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【2008年12月13日】 課題
  (1) 会社の年賀状用住所録の修正(1600件超)……期限:2008年12月20日
  (2) Yチケットの整備……期限:2009年5月15日
  (3) 売掛金業務マニュアルの作成……期限:2010年4月25日
  (4) 定率会費照合のためのデータ入力……開始:2009年1月1日
  (5) 自社採用のホテル・システムの勉強……開始:2009年5月1日
  (6) 顧客管理用データの入力……開始:不明


  (6)をどのように進めるかということが問題である。特に使用するソフトウェアをどれにするのか。


  (a) 自社採用のホテル・システム
  (b) 顧客管理ソフトウェア
  (c) Access+Excel


  私は、高い金を支払って導入・維持しているにもかかわらず、めんどうくさいという理由でフロント諸君がおざなりに入力している結果、ほとんど使い物にならないデータしか入っていない現行のソフトウェアを活用するのがよいと思うが、上司がどのように判断するかによる。しかし、過去(5年強)のデータまで追加・修正するのは無理があるので、それを遂行する場合には一時的な雇用が必要になるだろう。
  しかし個人の場合には、そもそも予約段階で名字と電話番号(しかも固定電話番号か携帯電話番号のどちらか)しか聞いていないものが多いので、厳密に遂行するのはきわめて困難である。


  もう『てとてトライオン!』の立ち絵回収は諦めることにする。(カリスマ猫かぶり会長のが欲しかったんだが……。)
【2008年12月13日】 迷走
  実務におけるわが欠点のうち、速やかに修正しなければならないと思うことが2つある。1つは、あることが確認を怠ってはならないことであるという情報を持っておきながら、確認を怠る傾向であり、もう1つは、あることが問題であると感じておきながら、それを自然と無視する傾向である。たとえば、前者については、「いかにフロント担当者と言えども、さすがにこれを入力し忘れるということはないだろう。したがって、これは無料分である。」などと独断した事例があり、後者については、食事の単価と会費が示されている分において全額を食事売上とした事例がある。(後者については、いったいいつからこの問題が生じていたか定かではない!)
  問題は、なぜこうした行為を行うのかが私にも分からない点である。上に挙げた前者の例では、当該行為を行った当時において明晰に意識できているかのように書いたが、それは当時どのような判断をしていたかを後から考えたときの判断過程であり、実際には寝ているのか醒めているのかといったような漠然とした感じである。(ということは後者の例の括弧書きの部分から推測されよう。)
【2008年12月5日】 あうあうあー
  1年ちょっとやってみた時点での忙しさの度合いを印象を基に並べると次のようになる。(5月と9月、4月と3月、12月と1月はそれぞれ逆になるかもしれない。)


  ◆11月→10月→8月→1月→12月→7月→3月→4月→9月→5月→2月→6月


  ◇第一位階……11月、10月、8月  ←出勤日は平均3時間の残業をしない限り確実に遅れが生じるレベル
  ◇第二位階……1月、12月、7月  ←特別なイベントがない日の分の処理は最大限努力すれば平静さを保持できるレベル
  ◇第三位階……3月、4月、9月  ←余裕を持って仕事に当たることができるレベル
  ◇第四位階……5月、2月、6月  ←通常業務(月締め作業を除く)だけでは暇過ぎて死にそうになるレベル


  今は4、5番目に忙しい時期であることになるが、このようなときに12月3日の午前2時30分ごろに突如として定率会費のことが思い出された結果、手数料管理表のテンプレートの2度目の改訂を行うことになってしまった。さらに悪いことに、他のテンプレートまで改訂したくなり、挙句の果てには以前作成していたテンプレートを削除してしまっていたことが発覚し、つくり直しを敢行したところ、遅れていた業務に手をつけられなくなった。昨日は休日だったので、処理すべき仕事がさらに溜まったことになる。
  硫化水素の効能を発見したときの気分はすっかり消え失せたようである。
【2008年12月3日】 定率会費不一致の原因の推測
  JTB、日本旅行、JR、農協観光などの旅行社大手は、6ヶ月間や1年間の送客実績から算定した定率会費を請求してくる。そこで、その金額が正しいかどうかを(間違っているということはないと思うが)社長に調べさせられるんだが、半分以上の件について一致しない。この現象をずっと不思議に感じていたが、突然気づいたことがある。


  ◆どこまでが対象となっているか(とりわけ飲料に掛かるサービス料と消費税も含まれるのか)不明な事例がある。


  ◆対象判明後に残される問題
   (a) 当館ではサービス料を本来的に対象外となるはずの業務用として認識しているが、旅行社によってはサービス料を本体と消費税の比で按分してそれぞれに割り振っている場合がある。(今のところJTBのみであると思う。)
   (b) 当館が業務用として認識する対象の商品を手数料対象に含めている場合がある。(1件ごとが小額であるため、これまでは訂正要求を行ってこなかった。)
   (c) 当館と旅行社の双方が迷うことなく業務用として処理する商品があったとしても、売上入力用のソフトウェアとそこからデータを取り込んで加工を施す売掛金管理用ファイルのいずれもが、業務用か非業務用かという判断に基づいて入力されていない。
   (d) (a)と(b)に基づいて照合することにしたとして、売掛金管理を第一の目的としている売掛金管理用のファイルでは(a)や(b)に即した入力方法を採用することができない。
   (e) そもそも、(b)については、記録していないため、当館と同じ認識の下に処理されているものとそうでないものの区別が付かないものがある。


  こうした諸問題に気づくよりも以前に手数料管理用ファイルのテンプレートを作成していたが、(b)に対応させる方法が思いつかないので、今後はいちいち訂正を要求してこうと思うが、JTBの側で、「宿泊確認票(食事用)」を税抜で切って、サービス料と消費税は「宿泊クーポン(業務用)」で切るというやり方をシステム上採用することができない場合には、サービス料が按分されることを回避する手段は見当たらないので、残念ながら諦めるほかない。
  しかし、そもそも飲料に掛かるサービス料と消費税も対象に含まれる場合、したがって「宿泊確認票(食事用)」に記載されている合計金額を実績としている場合、上記の問題は発生しないので、まず何が対象となっているかを確認する必要がある。問題は、各社が請求してくる定率会費の種類を把握できていないことである。たとえば、JTBの場合、エースのほかは1つだけであるという場合には、エースでないほうの定率会費について聞きたいというだけで通じるが、そうでない場合、相手もこちらが何を言っているのか分からないだろうから、次回分の請求書を受け取ったときに聞くことにする。
  ところで、初めてこの問題にぶつかってから約6ヶ月が経過するが、その間手をこまねいていた理由は誰に尋ねれば判明するのか。
【2008年11月10日】 バカばっか
  2ヶ月が過ぎるが、いまだに分からないことがある。
  たとえば、次のような事例を想定する。


  (a) 施設:旅館
  (b) 内容:宿泊(1泊)
  (c) 料金:20,000円
  (d) 諸税:別
  (e) 人数:1人
  (f) 備考:手配旅行(ただしノークーポンかつ非バウチャー)


  この場合、旅行社が利用者から本体価格20,000円+消費税1,000円を受領し、送客手数料(相場は15%である)やその他の名目の手数料を減算して旅館へ送金することになるはずである。
  ところが、私が遭遇した事例では20,000円しか振り込まれなかったのである。旅行社の財務部に問い合わせたところ、実際に手配を行った支店から連絡があり、「税抜きなので20,000円で正しいのではないか」との返答をもらった。私が、「それでは消費税は利用者からもらわなければならなかったのか」と問えば、「そうだと思う」と言うのである。
  頭の悪くない者ならば、この段階でおおよそ次のように考えるであろう。(私はそうではなかった。)


  (1) ある旅行社は脱法行為や違法行為に与しない企業である。
  (2) 脱法行為や違法行為に属する何らかの操作を行わない限り、現在日本国内で施行されている法律によって消費税から逃れることはこの世界では不可能である。
  (3) 一般に、商品には消費税が発生する。
  (4) 消費税が発生する商品のなかには手配旅行も含まれる。
  (5) ある手配旅行は税抜金額で表示されていた。
  (6) (1)〜(5)より、その旅行社は、その金額とともに、その金額に消費税率を乗算した金額を受領しなければならない。
  (7) その旅行社は、税抜金額とされる金額のみを受領している。
  (8) (2)が(7)に先行するため、税抜金額とされるその金額は税込金額であらざるを得ない。
  (9) それゆえ、税抜という条件は誤謬である。


  先のやり取りの後で、フロントが似通った誤謬処理を複数行ったため、入湯税を利用者に請求しておらず、かつ値引稟議書の決裁を社長に拒否されていた上の事例が改めて意識されるようになった。そして、上司に諸税請求先をパターン別にまとめた表を作成せよと命じられて考えている際に発見するに至ったのである。
  私は再度その旅行社に連絡をとったが、そのとき新たに得た情報は、予約担当のI(彼は、婚礼部門に所属していたときに、利用者との約束の反故を繰り返し、総額1千万円を超える損失を会社にもたらしている、最古参の役職者である)から「税抜のクーポンを切ってくれ」と言われたというものであった。他方、Iから聴取したところでは、そのような事実はない。私にはいずれが正しいのか分からない。分かるのは、私も含め、今回の件に絡んだすべての者の頭が悪いということだけである。
【2008年9月18日】 先輩への反論
  私が勤務している(という認識を私は持っていると思い込んでいる)会社では、いくつかの物品を持ち出す際には社内用の伝票を起こす習慣になっているのであるが、何日か前に次のようなできごとがあった。すなわち、事務所内に私のほかに1人しかいない状態で、私とは異なる人が2人のパート・タイマーに日給を計算して渡すという行為を行っており、そこへ先の伝票が必要な物品を求めて他部門の社員がやってきたが、私(入社約10ヶ月)では対応できず、放置していたというものである。事が終わってから、そのもう1人の人が「あのようなときは対応してくれ。」と言ってきたので、こちらはある人を挙げて「その人ならばかってにやってくれますよ。」と応じたところ、「経理の人間だろう。何のために管理をしていると思っているのか。」と返してきた。さらに、その後に「やり方を知らなかった。」という言に対して「知ろうとする努力をしないからだ。」というやり取りがあった。
  さて、彼女の議論の展開に対しては直ちに3つの反論を行うことができる。


  ◆反論1:背理法
  この反論は、私に対する「経理の人間だろう。」という言明が、「経理の人間ならば、当該物品を持ち出す際の処理の仕方を知っている。」ということであるという前提が正しい場合に有効になる。すなわち、彼女は、「経理の人間ならば、当該物品を持ち出す際の処理の仕方を知っている。」はずであるが、「私は当該物品を持ち出す際の処理を知らない。」のであるから、「私は経理の人間ではない。」と言うのである。ところが、私は経理の人間である。したがって、「経理の人間ならば、当該物品を持ち出す際の処理の仕方を知っている。」の短縮言明である、「経理の人間だろう。」は誤謬である。


  ◆反論2:責任の程度
  他方、「経理の人間だろう。」が、「経理の人間であるならば、当該物品について管理せねばならない。」という義務の存在を示唆する表明であった場合の反論のうち、日常レベルのものは次のようになる。(なぜ日常レベルの反論を選択したかと言えば、それは日常的接触から、先の言明において彼女が義務論理学を展開しているのではないと判断したからである。これは、ドナルド・ハーバート・デイヴィドソンによる寛容の原則の実践であり、彼女に「も」配慮した優しいやり方であると言える。)
  当該物品を管理せねばならないのは、社内に盗む者が潜んでいる可能性が(分析哲学的レベルなどではなく)日常レベルで考えてもあるからにほかならない。(※)社外の者を考慮の対象外にする理由は、私を非難した者ですら、排泄その他の用事のために事務所内に常時待機しているわけではなく、それどころか家に帰っている時間帯もあり、さらには所定の休日もとっていることが、経理課の者が社外の侵入者にまで注意を払う必要はないことを示唆しているためである。(これも寛容の原則に基づく結論である。)ところで、日常的に考えれば、よほどのことがない限り、他者の所有物を盗むことは法的にも、倫理的にも悪であると判断される。他方では、残念ながら少なくとも小学校の段階ではその教えを受けてしまうはずであり、各人の自己責任であると言える。したがって、経理の人間であろうと、何であろうと(警察官ですら、見つければ自らの成績のために動くが、すべての窃盗行為の可能性を考慮して事前に動いているのではないはずである。)それら行為を監視するなどという義務を負っていないように思われるのである。(少し冒険して寛容の原則を無視すれば、この文脈を推し進めた先に、何と「経理の人間には、すべての窃盗行為を未然に防ぐ義務がある。」との結論が控えているのである!)


  ◆反論3:ブーメラン効果
  当該物品が管理せねばならない対象であるという条件に基づくならば管理せねばならないはずの複数の物品がほかにあるが、それらについては放置されている。これは、ブーメランを用いて標的を攻撃したはいいが、返ってきたそれを受け取ることができず、自らも損傷を被るという比喩を想定すれば分かりやすいと思われる事態である。



  実際に、アルコール類、生け花、自社オリジナル商品、その他を盗んだ者が複数いるようなのである。目撃者もいる。
  なお、金銭を二度横領した者もいるが、社長は彼を許した。血縁者でも、脅迫されているのでも、その他何らかの利益があるのでもないのに、である。(←たぶん)社長は仏なのか。この問いに対する答えは三度目のときに判明するであろう。
  しかし待たれよ!「仏の顔も三度まで」とは、「仏のように相対的に慈悲深いとされる者であっても、同じ過ちを三度行ったときには怒る。」ということの比喩であるが、「標準よりも相対的に慈悲深い人」という表現について特別の注意をあえて払わないうえで、先の表現を言い直すならば、「標準よりも相対的に慈悲深い人ならば、同一人物による同一の過ちが三度目になったときに怒る。」となる。ところで、この命題を前提するならば、「同一人物による同一の過ちが三度目に達していない状態で怒るならば、標準よりも相対的に慈悲深い人でない。」という命題が必然的に正しくなるが、「同一人物による同一の過ちが三度目になったときに怒る者は、標準よりも相対的に慈悲深い」と考えるのは誤っている。したがって、「この問いに対する答えは三度目のときに判明するであろう。」という判断もまた誤謬である。むろん、これは、先ほども指摘しておいたとおり、「仏の顔も三度まで」を前提するという条件の下での帰結であって、無条件に「この問いに対する答えは三度目のときに判明しない。」と述べているのではないことに注意してもらいたい。
  最後に、思わず危惧してしまったことを正直に白状しておきたい。上では、「標準よりも相対的に慈悲深い人ならば、同一人物による同一の過ちが三度目になったときに怒る。」の対偶を「同一人物による同一の過ちが三度目に達していない状態で怒るならば、標準よりも相対的に慈悲深い人でない。」としたのであるが、これが誤りで、実際には正しい対偶が「同一人物による同一の過ちが三度目なったときに怒らないならば、標準よりも相対的に慈悲深い人でない。」などということはないだろうな?




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